安全標識、安全用品、安全工事看板の「つくし工房」


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「デジタルサイネージ」レンタル基本約款

本約款は、株式会社つくし工房(以下「当社」といいます。)が提供するデジタルサイネージのレンタル取引に適用される基本的な利用条件を定めるものとなっており、本約款はご契約者様及びご利用者様(以下「お客様」といいます。)に対し適用され、ご契約及びご利用には本約款に事前に同意していただく必要があります。
第1条(総則)

1 本約款はお客様と当社の間における、デジタルサイネージ(以下「本レンタル品」といいます。)のレンタル及びこれに基づくサービス(以下、これらのレンタル及びサービスを総称して「レンタル」といいます。)において適用されます。

2 当社は、お客様に対して、本約款に記載する条件にて提供します。

第2条(個別契約)

1 本レンタル品毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、本約款に基づいて行われます。

2 本レンタル品名、数量、レンタル期間、本レンタル品の使用場所等の必要な事項を明確にしてお申し込みいただき、当社がこれを承諾することによって個別契約は成立します。申し込み手続きが完了した時点で、お客様は本約款に同意したものとみなします。

3 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、その内容が本約款より優先します。

4 個別契約に関する取り決め事項は、事前に協議のうえで決定することとします。

第3条(レンタル期間)

レンタル期間は、当社の指定商品センター置き場より発送された日から指定商品センター置き場に返却された日までとします。

第4条(レンタル料金)

1 レンタル料金は、以下に定める内容で構成され、別途定めるレンタル料金表によります。
(1)基本料(デジタルサイネージの整備・調整・検品・通信費・保険にかかる費用) (2)レンタル料(月額×月数+端数日は日割り計算) (3)納入・返却に要する運搬・設置調整費・撤去費 (4)その他、両者で合意された附帯料金

2 レンタル料金の支払方法については別途協議のうえ定めるものとします。

3 レンタル期間中において、本レンタル品を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、当該期間のレンタル料金をお支払いただきます。

第5条(保証金)

1 当社は本約款及び個別契約に基づくお客様の債務履行を担保するため、お客様に対して保証金を要求することができるものとします。なお、この保証金に利息は付されません。

2 当社は、お客様に第18条1項各号(契約の解除)の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含むお客様の当社に対するすべての債務の弁済に充当できるものとします。

第6条(使用条件)

1 お客様は本レンタル品の引き渡しから返却が完了するまでの間、本レンタル品の使用、保管に当たっては関係法令を守り、善良な管理者として、本レンタル品本来の用途、性能に従って使用し常に正常な状態を維持・管理しなければなりません。

2 自然災害や事故等、その他当社の責に帰すことができない事由により本レンタル品のお届け日に遅れ、又は故障等により発生した損害には、当社は一切の責任を負いません。

3 お客様は本レンタル品について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害、不正利用がないように保全するとともに、これらの事態が発生した場合直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消するものとします。この場合において、当社が必要な処置を行った際に要する一切の費用をご負担いただきます。

4 仕様、性能、価格は改良改善のため、予告なしに変更する場合があります。変更によってお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。

5 放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等の環境下での本レンタル品の使用を禁止します。ただし当社と協議の上、事前に書面により合意した場合、この限りではありません。

6 本レンタル品に汚染が生じた場合、お客様の責任と負担で汚染物質の除去又は廃棄処分を直ちに行うこととし、当社はその業務を請け負いません。汚染された本レンタル品が返却され、当社及び第三者の生命及び財産に損害が生じた場合、お客様が一切の責任を負うものとします。

第7条(検収)

1 お客様は本レンタル品を受領後、直ちに規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合することを確認するものとします。

2 前項の検収において契約不適合を発見した場合、納入した本レンタル品が欠陥により正常に作動しない場合は、当社までご連絡ください。速やかに交換または修理いたします。なお、デジタルサイネージの仕様変更により同一品が提供できない場合、同等の製品をご用意します。

第8条(返却)

1 本レンタル品の返却は、両者立ち合いのもと検品を行うこととします。お客様が立ち会うことができないときは、当社の検品をもって有効といたします。

2 レンタル期間が満了したとき、その他理由の如何に関わらず契約が終了したときは、お客様は満了または終了日までに本レンタル品を返却するものとします。返却いただけない場合、当社は本レンタル品を回収できるものとします。回収に要した費用はお客様の負担となります。

3 返却の際は梱包箱(通い箱)を含むすべての付属品を貸し出し時の状態でご返却いただきます。返却時に破損、汚損、欠品等が認められる場合、お客様の責任と負担において現状に復するか、または当社にその費用(修理費、清掃費等)をお支払いください。

4 産業廃棄物に該当する処分品はお引き取りできません。お客様自身での廃棄をお願いいたします。

第9条(契約不適合責任・損害賠償)

1 当社はお客様に対して、レンタル品の引渡し時において、レンタル品の契約適合性についてのみ責任を負うものとし、お客様の使用目的への適合性については責任を負いません。なお、お客様が当社に対し第7条2項の通知をしなかった場合には、お客様の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、本レンタル品は契約適合性をもって引き渡されたものとします。

2 本レンタル取引に関し、当社の責に帰すべき事由によって当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現にお客様が支出した直接損害に限るものとします。

3 当社の責によらないレンタル品の不具合等に起因してお客様又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(逸失利益、事業機会の損失等)については、当社はその責を負いません。

第10条(権利の留保)

1 当社が本レンタル取引に当たって貸し出す本レンタル品の所有権その他一切の権利は当社に留保され、お客様には移転しません。

2 お客様は、当社が本レンタル品を再利用する可能性があることを予め承諾し、当社の本レンタル品についての権利を侵害することのないように善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。

第11条(禁止事項)

1 お客様は、本レンタル品を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、当社の所有権を侵害する行為をしてはなりません。

2 当社の書面による事前の承諾を得ることなく本レンタル品に次の各号に定める行為を禁止します。
(1)新たに装置・部品・付属品等を付着すること又は既に付着しているものを取り外すこと (2)改造、あるいは性能・機能を変更すること (3)個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること (4)当初に納入した場所より他へ移動させること (5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又はレンタル品を第三者に転貸すること (6)質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること (7)所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと (8)取扱説明書等でメーカーが定める注意事項を守らずに使用すること (9)取扱説明書等でメーカーが定める使用環境、使用時間を守らずに使用すること

第12条(通知義務)

1 お客様は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにこれを当社へ通知します。 (1)レンタル期間中の本レンタル品について盗難・滅失あるいは毀損が生じたとき (2)住所、電話番号、FAX番号を移転したとき (3)商号、代表者を変更したとき (4)事業の内容に重要な変更があったとき (5)レンタル期間中の本レンタル品につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき

2 本レンタル品について第三者が当社の所有権を侵害するおそれがあるときは、お客様は自己の責任と負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面にて当社までお知らせください。

第13条(損害賠償)

1 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、レンタル中のレンタル品に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、これによって生じた本レンタル品の損害について全ての責任はお客様にご負担いただきます。

2 本レンタル品の損傷に対して当社が修理を行った場合、お客様はその修理費相当額を当社にお支払いいただきます。

3 本レンタル品の滅失、盗難等により当社の所有権を回復する見込みがない場合、若しくはレンタル品返却時の検収においてレンタル品の損傷が著しく修理不能の場合、お客様はレンタル品の再調達価格相当額を当社にお支払いいただきます。

4 本レンタル品の修理並びに再調達に時間を要する場合、お客様に休業損害に相応した補償金を当社にお支払いいただきます。

第14条(保険)

1 当社は本レンタル品について、賠償責任保険に加入します。

2 前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、お客様の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されません。

3 お客様は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を当社までご連絡いただき、当社の指示に従って必要な一切の書類を速やかに当社にご提出いただきます。

第15条(反社会勢力の排除)

1 お客様は、過去及び現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明するとともに、将来にわたりいずれにも該当しないことを保証します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)反社会的勢力に対して資金等を提供する、便宜を供与するその他の社会的に非難されるべき関係(以下「社会的に非難されるべき関係」という。)を有すること (4)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること (5)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

2 お客様は当社に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 (4)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること (5)その他の前各号に準ずる行為

3 前各項各号の該当性の判断に合理的に必要と当社が判断した場合には、お客様は求めに応じてその調査に協力します。

第16条(個人情報の保護)

1 当社は、本レンタル取引に関する個人情報を、個人情報保護法およびその他関連する法令に従って適正に取り扱います。

2 当社は、第2条の個別契約の締結に際し、お客様に関する本人確認及び審査(以下「契約締結審査」という)を行うため及び個別契約の履行として第1条2項のレンタルの提供を行うため、お客様の個人情報を収集、保有、利用するものとします。当該目的以外にお客様の個人情報の収集等を行う場合、あらかじめその利用目的を明示します。

第17条(個人情報の登録及び利用の同意)

1 お客様は、当社が前条の目的のために下記情報を収集・保有・利用することに同意するものとします。
(1)お客様の代表者、従業員の個人情報 (2)お客様の登記、経理に関する情報 (3)その他、本契約に関連したお客様に関する情報(取引情報を含む)

2 お客様は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社が取得した前項の情報が、7年を超えない期間当社のシステムに登録されうること、登録された情報を当社との契約締結審査及びレンタルの提供のために利用されることがあることに同意するものとします。
(1)本レンタル品使用に関し、お客様の違反行為により、その結果当社に行政処分が科せられたとき (2)本レンタル品使用に関し、お客様が行政処分を受けたとき (3)本レンタル品使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと当社が認識したとき (4)本レンタル品の不返還があったとき (5)レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき

第18条(契約の解除)

1 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当した場合には、催告その他なんらかの手続きを要することなく契約を解除することができます。
(1)本約款またはそれに関連する約款、個別契約等に違反したとき (2)レンタル料、修理費、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき (3)手形若しくは小切手の不渡りがあったとき (4)支払停止又は支払不能状態に至ったとき (5)仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てがあったとき又は租税滞納処分等を受けたとき (6)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、清算手続等の申し立てがあったとき (7)監督官庁より営業許可の取消し、営業の停止その他の処分を受けたとき (8)解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき (9)資産、信用又は事業の重大な変化その他の本約款およびそれに関連する約款等に基づく債務の履行が困難になるおそれが生じたとき (10)前各号のほか、取引を継続し難い事由が生じたとき

2 前項の規定に基づき当社が契約を解除した場合、お客様は直ちに本レンタル品を当社に返還すると共に、個別契約において取り決めたレンタル期間満了時までのレンタル料を、ただちに全額当社に支払うものとします。

3 お客様に本条第1項の一つに該当する事由が生じた場合、お客様は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに当社に支払うものとします。

第19条(契約解除の措置)

1 前条により当社から本レンタル品の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。

2 お客様が本レンタル品の即時返還をしない場合、当社はレンタル品の保管場所に立ち入り回収し、損害がある場合はその損害費用をお客様にご負担いただきます。

3 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、お客様にご負担いただきます

4 返還の際、レンタル品の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用をお客様にご負担いただきます。

5 レンタル品の返還は、お客様及び当社の立会いで行い、お客様がこれに立会わない場合、当社の検収結果に異議なきものとします。

6 レンタル品の返還が完了するまで、お客様に本約款に定められた義務を履行していただきます。

7 契約解除により、お客様が損害を被った場合であっても、当社は全ての責任を負わないものとします。

第20条(中途解約)

1 個別契約期間中における中途解約は、当社が相当と認めた場合を除き、認めません。

2 前項において解約が認められた場合、お客様は直ちに第8条の規定に基づく返却手続を行うものとします。

3 第1項但し書きの規定によりレンタル品が返還された場合、お客様は当社に対し、個別契約において取り決めたレンタル期間満了日までのレンタル料総額と既払額との差額(未清算金)を支払うものとします

第21条(準拠法)

本約款に関する法律関係は、日本法に準拠します。

第22条(合意管轄)

本レンタルに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所本庁を専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(本約款の変更)

1 当社は、その必要があると合理的に判断した場合には、相当な範囲で本約款を変更することができます。

2 変更後の本約款は、当社がお客様に通知(通知が困難な事情がある場合には公表)した時点からその効力を生じ、以後は、変更後の本約款に従うものとします。

令和3年6月10日
株式会社つくし工房

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